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個人の事業所でも社会保険の適用事業所に

千葉県柏市にある丸一社労士事務所の藤根です。

社会保険(健康保険·厚生年金)の適用事業所となるのは、法人(事業主のみでも適用)ばかりではありません。
従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林業、水産業、畜産業、サービス業の一部等の場合を除いて、厚生年金の強制適用事業所となります。(個人事業主は加入できません)
被保険者となるべき従業員を使用している場合は、必ず加入手続きをしなければなりません。

「常時5人以上の従業員」とは、正社員に加え、週の所定労働時間および月の所定労働時間数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の3/4以上の従業員を指します。(パート·アルバイト含む)

また、強制適用事業所以外の事業所でも、一定の条件を満たせば社会保険に加入することができます。(任意適用事業所)

 

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