ブログ・新着情報

労働条件通知書変更(R6.4.1以降)記載例

≪労働条件通知書変更記載例≫

令和6年4月1日以降に契約する場合、労働条件の明示事項が変更になります。
実際にどのように記載すればいいのか、皆さんの状況に近い例を参考にしてください。

就業場所に限定がない場合

就業場所 (雇入れ直後) 柏営業所 (変更の範囲) 会社の定めるすべての営業所
(雇入れ直後) 広島支店 (変更の範囲) 海外支店及び全国支店への配置
転換あり
(雇入れ直後) 本店及び
労働者の自宅
(変更の範囲) 本店及びすべての支店、及び
労働者の自宅での勤務

就業場所の一部に限定がある場合

就業場所 (雇入れ直後) 浅草営業所 (変更の範囲) 東京都区内
(雇入れ直後) 豊橋支店

 

(変更の範囲) 原則、静岡県内
(ただし、希望があれば県外の事業所に異動もある)


従事すべき業務に限定がない場合

従事すべき業務の内容 (雇入れ直後) 資材調達業務 (変更の範囲)  会社内でのすべての業務
(雇入れ直後) 会計業務

 

(変更の範囲) すべての業務への配置転換あり

従事すべき業務の一部に限定がある場合

従事すべき業務の内容 (雇入れ直後) 運送 (変更の範囲)  運送及び運行管理
(雇入れ直後) 商品企画 (変更の範囲)  商品又は営業の企画業務


▶︎ 変更に限定がない(広い範囲で変更がある)人ほど、それを明確にし、認識を共有
することが重要です。
▶︎ トラブル防止のため、以前から契約を結んでいる労働者についても変更の範囲を明示することを検討してください。

 

完全に限定される場合(就業場所・業務)  

就業場所 (雇入れ直後) 柏営業所 (変更の範囲) 変更なし
業務の内容 (雇入れ直後)  会計業務 (変更の範囲)  雇入れ直後の従事すべき業務と同じ

有期労働契約に更新上限がある場合は、その内容の明示が必要となります。

更新上限の明示の例1 契約期間は、通算4年を上限とする。
        例2 契約の更新回数は3回まで

 

PAGE TOP