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国民年金保険料免除・納付猶予制度とは

こんにちは、千葉県柏市の丸一社労士事務所の藤根です。
今回は、国民年金保険料の免除制度についてご案内します。

国民年金保険料の免除制度とは
本人・世帯主・配偶者
の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
(世帯主のお子さんの場合が対象者である場合は、本人が世帯主である申請をすることで、それ以降の所得はご本人だけが対象となります。)

保険料納付猶予制度とは
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。

申請できる期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請できます。

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