労働保険ってどんな制度ですか?
労働保険とは、
①労働者災害補償保険(労災時の補償)と
②雇用保険(離職時の保険)を総称した言葉です。
保険の給付は、各制度別個に行われていますが、保険料の徴収(納付)については、原則として労働保険料として一体で取り扱われています。(年度更新と呼ばれる)
どんな人が加入しなければいけないのですか?
- 労働者災害補償保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業になります。
事業主は成立手続きを行い(所轄労働基準監督署)、労働保険料を納付しなければなりません。 - 雇用保険は、1週間に20時間以上労働する人が対象となります。
そのような従業員を雇用する事業主は①で成立した保険番号をもとに(所轄ハローワーク)で雇用保険を設置して該当する従業員を加入させてください。
労働保険の給付とは?
- 労働者災害補償保険は、労働者が業務上又は通勤途中での事故や病気になった場合に、治療費や、休業期間への補償が行われます。
- 雇用保険は、労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難となった場合に、その生活や雇用の安定を図ると共に、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
その他に失業の予防や能力開発、福祉増進を図るための事業も行っています。
丸一社労士事務所 千葉県柏市