こんにちは、丸一社労士事務所です。
今回は労災給付の種類についてご説明いたします。
①療養(補償)等給付
労災保険に加入している事業所で、労働者が業務上の事由、又は通勤による傷病により療養(病院等での治療)を必要とする場合に給付されます。
具体的には労災保険指定の病院等に労災(又は通勤災害)であることを証明する書類を提出することによって、原則として傷病が治癒するまで無料で療養が受けられる(労災保険指定以外の場合は現金で支給される)制度です。
②休業(補償)等給付
労働者が業務上又は通勤による傷病の療養のため休業し、賃金を受けない日の第4日目以降より休業1日につき所定の計算をした基礎日額の60%が休業(補償)等給付として支給されます。
このほかに20%が特別支給金として支給されます。
※この他に傷病が治癒しない、障害が残った場合、死亡した場合には状況に応じた補償や実費等が支払われる制度となっており、国が労災保険を通じて労働者やその家族、また事業主を守ります。
柏市で労働保険の手続きなら、丸一社労士事務所へご相談ください。